FP3級への道 ~ライフプラニングと資金計画~ Chapter3

fp

今回は子供の教育資金~社会保険までの項目になっています。頑張りましょう!

教育資金

学資(こども)保険

  • 契約者(親)が死亡、高度障害となった場合:保険証払い込みが免除満期祝金や入学祝金は受け取れる。
  • 被保険者(子)が死亡した場合:死亡保険金が支払われ、保険契約は消滅します。

教育ローン

日本政策金融公庫が教育一般貸付を行っています。

教育一般貸付

  • 条件:保護者が申込人世帯年収の制限あり
  • 融資限度額;中学卒業以上の子1人に350万円
  • 金利と返済:固定金利で15年以内に返済。在学中は利息のみの返済が可能
  • 使途:教育費の他、家賃・通学費用・教材費にも使える

日本学生支援機構(JASSO)の奨学金

  • 給付型奨学金:住民税非課税世帯、または社会的養護が必要な者で一定基準を満たすと給付。加えて授業料・入学金の免除/減額制度あり
  • 第一種奨学金:学業優秀で経済的理由で修学困難な学生に貸与。在学中・卒業後ともに無利息
  • 第二種奨学金:在学中は無利息、卒業後に利息が付く

第一種と二種の違いは要注意

幼児教育無償化

幼稚園・保育園・認定こども園等を利用する3歳から5歳までの子、また住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子の利用料が無償化されています。

社会保険

公的な保険で

  • 医療保険
  • 介護保険
  • 労働者災害補償保険(労災保険)
  • 雇用保険
  • 年金保険


の5つがあります。

医療保険

  • 健康保険会社員やその家族などが加入
  • 国民健康保険自営業者などが加入
  • 後期高齢者医療制度75歳以上または65歳以上の障害者が加入

健康保険の保険料は企業と被保険者が半分ずつ負担する労使折半となっています。
また、健康保険には被扶養者も加入できます
被扶養者になるには年収130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)、
同居の場合、被保険者の年収の2分の1未満という要件
があります。

国民健康保険健康保険加入者以外のすべての人が加入します。
健康保険と違って被扶養者という概念がありません。一人一人が被保険者になります
保険料は前年の所得に基づいて世帯単位で計算され、世帯主が全員分の納税義務者となります。


健康保険と国民健康保険の違いはしっかり理解ておきましょう

健康保険の内容

健康保険の内容には主に、

療養の給付】【高額療養費】【傷病手当金】【出産手当金】【出産育児一時金】【埋葬料】

の6つがあります。

療養の給付

簡単に言うと病院で支払う額の事になります。医療費の自己負担額は

小学校入学前70歳未満70~74歳75歳以上
2割3割2割 ※11割
※1:現役並みの所得者は3割

となっております。

ここは問題ないですよね。

高額医療費

一か月当たりの支給額が自己負担限度額を超えた分は高額医療費が給付されます。

標準報酬月額自己負担限度額多数該当 ※2
83万円以上252600円+(総医療費-842000)×1%140100円
53~79万円167400円+(総医療費-558000)×1%93000円
28~50万円80100円+(総医療費-267000)×1%44400円
26万円以下57600円44400円
住民税非課税者等35400円24600円
※2:多数該当は4か月目以降の自己負担額

この表自体は覚える必要はありません。

この表は問題に提示されていて、問題文の人はどの標準月額に当てはまり、

病院でいくら払ったからいくら払い戻しを受けれるかとの問題が多いです。

問題文の金額を表に当てはめて計算するだけの事なので、過去問を何題か実施して慣れておけば大丈夫です。

余談ですがザックリ普通の会社員が医療費100万円(自己負担30万円)でも高額医療費使えば10万円前後になります。こういうのを理解したうえで民間の保険を考えましょう。

傷病手当金

業務外の事柄により病気やケガで仕事を休んだ4日目以降の給料の支払いが無い日に支給されます。3日間には土日も含まれます。有給休暇はダメです。
なお、国民健康保険は傷病手当がありません。

  • 支給条件:病気やケガで連続3日間休んだ4日目以降の給料が無い日に支給
  • 支給期間:最長1年6か月
  • 支給額:支給開始以前の一年間の標準月額報酬の3分の2の日額

出産育児一時金

支給額:1児につき42万円(産科医療保障制度に加入している病院で出産した場合)

最近では増額も話題ですよね。実質足が出るとかで。

出産手当金

被保険者が出産の為に会社を休み給料が支給されない場合は支給されます。

なお、こちらも国民健康保険では出産手当金はありません。

産前産後休業期間と育児休業期間は事業主が申請すれば、この間の健康保険・厚生年金の支払いは免除されます。

支給対象期間:出産前の42日間+出産後の56日間
支給額:1日あたりの額の3分の2(傷病手当金と同じ計算)

出産系は42の数値を覚えておきましょう。

埋葬料

被保険者や被扶養者が死亡した場合に埋葬料として5万円を限度に実費が支給されます。

この項目はまずテストで出ないので読むだけで可


覚える項目は少ないですが、テストには出やすいです。同じような所もあるので覚えやすいかと思います。さらにこの辺は役に立つこともあるでしょうからしっかりと覚えましょう