FP3級への道 ~リスク管理~ Chapter3

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生命保険と税金

保険料に対する控除保険料に対する税金の項目です。

生命保険料控除

会社員の方は源泉徴収票の保険の欄に「新~」と「旧~」と記載されているのはご存じでしょうか。

これは契約時期が2011年以前か2012年以降かで控除額が変わります。

試験では2012年以降の「新~」の方で年間の払い込み保険料8万円超の場合の所得税の控除限度額各40,000円(控除の合計120,000円)が良く出されます。

保険料控除の種類

一般の生命保険料控除生存・死亡に基因した保険金・
給付金に係る保険料
終身保険・定期保険特約・特定疾病
保障特約・収入保障特約など
個人年金保険料控除個人で加入している年金保険
に係る保険料
終身年金・確定年金・保証期間付き
有期年金・夫婦年金など
介護医療保険料控除介護と医療(入院・通院等の給付部分)
に係る保険料
入院特約先進医療特約・医療保険
・介護保険など

保険料控除

2011年以前の「旧契約」と2012年以降の「新契約」の比較表です。

旧契約各払い込み保険料一般の生命保険個人年金保険介護医療保険控除合計上限
所得税10万円超50,000円50,000円100,000円
住民税7万円超35,000円35,000円70,000円
2011年以前の旧契約
新契約各払い込み保険料一般の生命保険個人年金保険介護医療保険控除合計上限
所得税8万円超40,000円40,000円40,000円120,000円
住民税5.6万円超28,000円28,000円28,000円70,000円
2012年以降の新契約

例えば、一般の生命保険に年間8万円以上払っていたら4万円の控除が適用されます。これに加えて介護医療保険も年間8万円以上払っていたら8万円の控除になります。

注意:この控除は決して4万円や8万円が手元に入ってくるわけではありません。あくまで控除なので所得から4万円なり8万円を引いた所得から税金が計算されるということです。控除を期待して高い保険に入るのはナンセンスです。

注意2:傷害特約や災害割増特約などの保険料は、生命保険控除の対象にはなりません。

個人年金保険料控除の要件

要件を満たせば一般の生命保険とは別に個人年金保険料控除が受けられます。ただし、変額個人年金保険は一般の生命保険料控除になります

  • 年金受取人が契約者、または配偶者であること
  • 年金受取人が被保険者であること
  • 保険料の払込期間が10年以上あること(一時払いの年金保険は控除対象外)
  • 終身年金、または被保険者の年金受取開始時の年齢60歳以上で、かつ年金受取期間が10年以上の確定年金・有期年金であること

これらを満たすと個人年金保険料税制適格特約が付きます。

保険金を受け取ったときの税金

  • 満期保険金:契約者が受取人と同じときは所得税・住民税が課税、契約者が受取人と違う時は贈与税が課税されます。
  • 個人年金:毎年の年金に所得税・住民税が課税されます。契約者と受取人が異なる場合、年金受取開始時には贈与税が課税されます。(2年目以降は所得税・住民税が課税)
  • 死亡保険金:契約者、被保険者、受取人の関係によって相続税、所得税・住民税、贈与税のいずれかが課税されます。
  • 解約返戻金:払込保険料と解約返戻金との差益が一時所得の対象です。解約返戻金が払込保険料より少なければ課税されません。
  • 通院・手術・入院給付金など、身体の障害に基因して支払いを受ける給付金・保険金は非課税となります。

非課税をもう少し詳しく(ここから税金取るのは忍びないな~みたいなイメージで覚えましょう)

  • 非課税の給付金入院給付金、手術給付金、通院給付金、疾病(災害)療養給付金、がん診断給付金、障害給付金、先進医療給付金、介護給付金(介護一時金特約の一時金、年金)など
  • 非課税の保険金高度障害保険金、特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約保険金介護保険金(民間の介護保険の一時金、年金)火災・傷害・自動車保険の保険金など

満期保険金への課税

満期保険金の税金をもう少し詳しく

契約者被保険者受取人税金
Xさん誰でもXさん所得税・住民税
Xさん誰でもXさん以外贈与税

所得税がかかる満期保険金や解約返戻金のうち、保険期間が5年以下(5年以内に解約した場合も含む)の一時払いの養老保険、損害保険、個人年金保険の差益については、金融類似商品の収益とみなされて20%(正確には20.315%)の源泉分離課税となります。

※ (所得税15%+復興特別所得税2.1%)+住民税5%で20.315%

死亡保険金への課税

死亡保険金の税金をもう少し詳しく

契約者被保険者受取人税金
XさんXさんXさん以外相続税
XさんYさんXさん所得税・住民税
XさんYさんZさん贈与税

契約者と死亡した被保険者が同一で、保険金の受取人が法定相続人(配偶者や子)の場合、500万円×法定相続人の数の金額が非課税となります。

相続人以外の者が受け取った場合は、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることはできません。

保険契約者が夫の場合の課税

試験では保険契約者が夫の場合がほとんどなので重点的に!

契約者
(保険料支払者)
被保険者受取人税金
満期保険金所得税・住民税
贈与税
死亡保険金所得税・住民税
相続税
贈与税
年金所得税・住民税
年金開始時は贈与税
その後は所得税・住民税

ここら辺は後の「税金」や「相続」の項目でも出てくるので今のうち覚えておきましょう!