自転車を乗る方は気になるニュースですが、2023年4月1日から道路交通法が変わりました。
お金の話とは少しズレますが少し深堀してみたいと思います。
●道路交通法(令和5年3月31日まで)
保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
●道路交通法(令和5年4月1日以降)
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
このように自転車に乗るすべての人はヘルメットをかぶることに努めなければなりません。
これは一体どういうことなのか?
道路交通法によって定められたヘルメット着用の義務は、あくまで努力義務であるため罰則はありません。
努力義務には強制力や拘束力はなく、あくまでその人の努力に委ねられています。
つまり、自転車に乗る際にヘルメットを着用していないからといって、罰金や懲役などの刑罰があるわけではありません。
実際、努力義務では被る人はほとんど増えないと思われます。今までの習慣やヘルメットの持ち歩きが面倒とか普及しずらい問題が色々あります。
なぜ、ヘルメット着用をすすめるのか?
皆さんもご存じの通り自転車事故が近年増加傾向にあるためでしょう。狭い車道の端っこに自転車通るように色が変わっていたりしますが、車とあまりに近い道路もあるので歩道を通行する方もいます。逆走(自転車は左側通行)や傘さし運転や歩行者と同じルールで走っている方も頻繁に見受けられます。
このように自転車事故が増加している中、歩行者の被害がニュースになりやすいのですが、もちろん自転車自身のケガも多く発生しています。スピードがあり、乗車位置が高いので頭部に大きなダメージを受ける場合があります。実際に自転車での死亡事故は頭部の損傷が約70%だそうです。
4月1日を過ぎてもヘルメットをかぶっている人は見かけませんが、将来的に罰則が導入される可能性はおおいにあります。昔は原付バイクもノーヘルでOKでしたが、努力義務から罰則付きの法規に変わています。自転車もこのような流れになるかもしれません。
自転車の保険について
ほとんどの自治体が保険加入の義務化されています。
神奈川県の例ですと
神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例により、神奈川県内で自転車を利用する方は、自転車損害賠償責任保険等の加入が義務付けられています。
とされています。保険も義務なので罰則はありませんが、相手がいて近年の請求額がとても貯金では賄えない額となる場合があるので保険加入は自分の資産を守るためにも必須です。
ヘルメット着用で保険金額が変わる場合もあるようです。この辺りは保険会社によっても違うので確認が必要です。自転車の損害保険はそれほどお金がかからないのでこれはケチる必要はありません。自動車保険とセットでも年間1000円前後で入れます。他の保険とセットでも販売しています。
みんなが嫌がるヘルメットですが、今後はヘルメットに見えない帽子型のヘルメットやヘルメットを脱いだ時の置き場所など急速に改善されていくものと思われます。すでにおしゃれなヘルメットもあるようですので検討してみましょう。
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